黙秘権(もくひけん、英語:Right to remain silent)とは
法律用語のひとつ。自己にとって不利益かどうかを問わずに、刑事事件の捜査段階ないしにおいて「自己の意思に反して供述をする」ことを強要されず(刑事訴訟法第198条第2項)、また、自己にとって不利益かどうかを問わずに、刑事訴訟において、「終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる」権利(刑事訴..
update:2009年09月15日
【ハ−トに効く言葉】子供の頃はぶきっちょで体も弱かったので、青年になっても私は精神が落ち着かずとうてい勇気を持てる自信などなかった(セオドア ルーズヴェルト)